令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

1.対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の父母が対象です。
※1 所得制限なし
※2 第2号被保険者は厚生年金保険料の免除制度があります
※3 第3号被保険者は免除制度がありません(第3号の場合実質保険料がかかっていません)

2.育児免除制度の期間と効果

令和8年10月1日以降の期間で、子の出産日が属する月から子が1歳に達する月の前月までの期間(実母の場合産前産後期間の免除期間に引き続いて、子が1歳に達する月の前月までの期間)の国民年金保険料が免除されます。
免除された期間は、保険料を納付したものと扱われます。

3.まとめ

今まで年金の育児期間中の保険料免除制度は、国民年金にはありませんでした。
自営業などで第1号被保険者の方は、これから出産育児をされる予定があれば1度制度を詳しく調べておいた方がいいと思います。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。