通勤中のケガなどは労災(通勤災害)になります。
しかし会社からまっすぐ家に帰らずに、その後ケガなどした場合はどうなるでしょうか?
1.通勤災害とは?
まずそもそもの通勤災害とは何かですが、就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する際に被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。
端的にいうと就業場所と自宅などの住居との往復で受けたケガなどが通勤災害になります。
また業務の性質を帯びるものは(出張など)除かれます。
合理的な経路とは、通常取りうるルートで、著しく遠回りなものなどは含まれません。また、1つのルートに限られず複数認められる場合もあります。
2.通勤中に寄り道をした場合はどうなるか?
通勤途中で、買い物や飲食店に立ち寄るなど、真っすぐ家に帰らず寄り道をすることがあると思います。
そういった寄り道に関するルールがあります。
逸脱:通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること
中断:通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
これら「逸脱」と「中断」を行った場合、その後は原則通勤にならず、通勤災害にはなりません。
3.逸脱と中断の例外
日常生活上必要な行為であって 、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合には 、合理的な経路に戻った後は再び通勤と認められます。ただし、逸脱又は中断の間は通勤とみなされませんので注意が必要です。
以下のような行為は逸脱又は中断の間以外は通勤と認められます。
- 日用品の購入などの行為
- 選挙権の行使(投票所に寄ることなど)
- 職業訓練などを受ける行為
- 病院などで診療を受ける行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復している場合)
以上の行為は最小限度であれば、日常生活上必要な行為と認められ、その後通勤と認められます。
これらの行為の最中は除かれるので注意が必要です。
例えば、スーパーで買い物中に転んでケガをした場合は通勤災害になりません。
スーパーから出て、合理的なルートに戻った後転んでケガをした場合は通勤災害になります。
4.通勤途中でのささいな行為は「逸脱」「中断」には含まれません
通勤中にコンビニに短時間寄る事や、駅のトイレを利用するなどのささいな行為は、逸脱・中断とは扱われません。
この場合は、その前後が通勤と認められるのはもちろん、その最中も通勤として認められます。
5.これって通勤災害?と悩んだら…
ご自身が通勤災害に該当するかどうか悩まれた場合、お近くの労働基準監督署の労災課にご相談してみると良いと思います。
個別事案で見解が分かれる場合がありますので、上記の例を当てはめて考えても違う判断をされることがあります。
必ず、労災になるかならないかは、ご自身で決めずに相談しましょう。