令和7年4月から、雇用保険の給付制限期間が原則2か月であったものが、1か月に短縮されています。
給付制限期間とは?
雇用保険の被保険者(特定理由離職者・特定受給資格者に該当する場合を除く)が自己都合退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1か月間は基本手当を支給されません。
この待機期間満了後の1か月間基本手当が支給されない期間を給付制限期間といいます。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職した場合や自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、給付制限期間は3か月となります。
※特定理由離職者・特定受給資格者に該当する場合は給付制限期間はありません。
給付制限期間の短縮方法
給付制限期間ですが、短縮する方法があります。
それは、「教育訓練給付金の対象となる教育訓練」を受けることです。
離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合は、待期期間後すぐに基本手当を受給できます。
離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以後に基本手当を受給できます。
※詳しくはこちらをご覧になって下さい。
また、教育訓練給付金については、以前のコラムも参考にしてください。
※自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、給付制限は解除されませんのでご注意ください。
まとめ
令和7年4月から、雇用保険の給付制限期間が原則1か月と短縮されました。また、教育訓練等を利用することで給付制限期間を解除することもできます。
この制度を利用すれば、早期に給付を受けられるだけでなく、教育訓練を通じてスキルを身につけることができます。
再就職をお考えの方は、スキル習得と早期給付が両立できるこの制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。