教育訓練休暇給付金が10月から新設されました

教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練を受けるために自発的に休暇を取る場合に、一定の収入保障を行うものです。
イメージとしては、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するようなものです。

支給要件

支給対象者は以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 休暇開始前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること。
  2. 休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があること。※離職期間があっても12カ月以内であれば通算されます。
  3. 就業規則等に規定された休暇制度に基づいた休暇であること。
  4. 労働者本人が自発的に希望し、事業主の承認を得て30日以上無給の休暇を取ること。
  5. 大学などが提供する教育訓練や教育訓練給付金の指定講座を有する法人が提供する教育訓練など一定の要件を満たした教育訓練を受けるためのものであること

受給期間と給付日数・日額

受給期間は休暇開始日から1年間です。
給付日数は以下の表のとおりです。

加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日
加入期間と給付日数

日額に関しては、基本手当(失業給付)と同じ計算になります。
厚生労働省のリーフレットを参考にしてください。

注意点

  1. 教育訓練休暇給付金を受給すると被保険者期間がリセットされます。
    雇用保険の加入期間がリセットされますので、一定期間、基本手当(失業給付)が受給できなくなります。
  2. 受給期間が過ぎた場合は給付されません。基本的には1年間ですので、注意が必要です。
    妊娠・出産・育児・疾病など延長が認められる場合があるので、ハローワークに確認してください。
  3. 労働者が自発的に行う教育訓練である必要があります。事業主から業務命令で行う場合は該当しません。
  4. 事業主の承認が必要ですので、よく会社と相談しましょう。
  5. 教育訓練休暇中に就労した場合は支給されません。副業を行っても支給されませんので、注意が必要です。

まとめ

会社を休んで取得するような大掛かりなスキルアップに使用できる給付金です。有給休暇での対応だけでは難しかったような資格取得等に活用されてはいかがでしょうか?制度の詳細は厚生労働省のサイトをご覧になってください。
また、会社を長期間休むほどではないけど、スキルアップの補助になるようなものはないかなと思われた方は、従来からある教育訓練給付を検討されてはいかがでしょうか?