4月から新年度になりましたが、4月から新たな職場で働かられる方も多いのではないでしょうか?
今回は、健康保険・厚生年金の扶養認定基準の変更についてについて実務上の注意点をお伝えします。
扶養認定の年間収入要件の取り扱い変更
令和8年4月から年間収入の取り扱いが変更になります。
年間収入要件とは?
扶養認定の年間収入要件は以下のように定められています。
過去や現時点の収入、将来の見込みから、今後1年間に見込まれる収入額が130万円未満であること。
※60歳以上または障害者の場合:180万円未満、19歳以上23歳未満の場合:150万円未満
例えば、会社員の夫の妻でパート勤務する場合、勤務開始から向こう一年間の収入見込みが130万円未満であれば、被扶養者になるということです。
従来は、この130万円に残業代など予見しがたい収入も含めて判断する必要があったため、残業を控えたり、シフトを減らすなどの調整が多くみられていました。
今回の改正点は?
年間収入の見込みを判断する際に、労働契約の内容で判断されるように変更になりました。
雇用契約書や労働条件通知書に明示されている収入が130万円未満であれば、残業代などの当初想定されていなかった臨時収入により年間130万円以上になっても、社会通念上妥当な範囲内であれば被扶養者の範囲内と認められるように変更になりました。
これにより、突発的な残業やシフト増加があっても調整する必要がなく、働きやすい環境になりました。
注意点 Q&A
Q1.交通費は年間収入に含まれますか?
健康保険や厚生年金の保険料の計算と同様に、交通費も収入として合算します。
交通費を入れたら130万円以上になる場合は、被扶養者になりません。
税金とは考え方が違うので注意が必要です。
Q2.年間収入は1月1日~12月31日の収入ですか?
税金とは異なり、暦年ではありません。
就職などされた日から1年間の収入見込みで判断します。
Q3.今年正社員を退職して、パート勤務することになりました。正社員時代の給料が既に130万円以上あります。
扶養には入れないんでしょうか?
今後1年間の見込み収入で判断するので、過去の収入は加味されません。
パート勤務で今後1年間の収入が130万円未満の見込みであれば、他の条件を満たしていれば被扶養者になります。
Q4.パート収入以外に家賃収入収入があります。パート収入は130万円未満です。扶養に入れますか?
年間収入には、給与所得以外の収入も加味されます。家賃収入や老齢年金など給与以外の所得を合算して130万以上になる場合は、被扶養者には該当しません。
また、給与所得以外がある場合は、今回の改正点である雇用契約等での年間収入の見込み判断は行わず、従来通りの残業代などの臨時収入も加味しての判断になるので注意が必要です。
Q5.雇用契約書に残業が毎月10時間、賞与夏冬1か月分と記載があります。臨時収入なので、除外して年間収入を考えていいですよね?
雇用契約書や労働条件通知書に明示されている残業や賞与は年間収入に含まれます。
除外されるのは、予見しがたい社会通念上妥当な範囲の臨時収入です。
雇用契約等に明示されている収入は予見可能なため、収入に含まれます。
Q6.パート先が従業員数51人以上の会社で、週20時間勤務のパートをしています。最低賃金のため、年間130万円未満の収入なので、被扶養者になれますよね?
この場合は、基本的にパート先で社会保険に入ることになります。
勤務先での適用が優先されますので、被扶養者には該当しません。
まとめ
年間収入の見込み判定が、予見しがたい残業代などを除くことができるので働きやすくなったと思います。
ただし、今回の改正が適用されない例がありますので、ご自身が被扶養者になるかならないかは、職場の人事担当者などにご確認されることをおすすめいたします。
年間収入以外の条件は、こちらからご確認ください。