パワハラの定義を知っていますか?

近年パワハラについての認識は広がり、社会全体で許されないという意識が高まっています。
企業には、労働施策総合推進法によりパワハラ防止措置を講じることが義務化されるなど、職場環境の改善が求められています。
そこで、「パワハラの定義」をいっしょに再確認しましょう。

職場におけるパワハラの定義

職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)は、職場において行われる
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの
 であり、1~3までの3つの要素を全て満たしている場合にパワハラとなります。
※詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

優越的な関係を背景とした言動とは?

優越的な関係とは、上司が部下に対して行うものだけではなく、専門知識を持つ人が持たない人に対して行う場合など、同僚や部下から受けるケースも含まれます。

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは?

業務の遂行上必要であり、社会通念上許容される範囲内の言動を逸脱したものを指します。
具体的には、殴る蹴るなどの暴力や机などを激しくたたくなどの身体攻撃、大勢の前での叱責や長時間に及ぶ厳しい叱責、人格を否定するなどの精神攻撃など多岐に渡ります。
実際に「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」に該当するかどうかは、個々での判断になります。
具体例やパワハラの6類型などの詳細な情報は、厚生労働省のパンフレットをご参照ください。

労働者の就業環境が害されるものとは?

労働者が上記の2点を踏まえた言動により就業環境を不快なものにされ、能力の発揮に著しい障壁となっているような状態を指します。
基本的には、言動が繰り返し行われていることなど継続性が問われますが、労働者に与える苦痛が著しいものはたとえ1回のみであったとしてもハラスメントに該当する場合もあります。

パワハラかなって思ったら迷わず相談を!

パワハラの定義を再確認しましたが、パワハラに当たるかどうかは個別に判断されます。
もし、ご自身がパワハラに悩んでおられたら、まずは証拠を集めましょう。
過度な叱責の録音データや人格を貶めるようなメールなど第三者に客観的に示せる証拠は重要です。
決して1人で思い悩まず、信頼できる同僚やハラスメント相談窓口に相談してみましょう。
労働局の総合労働相談コーナーなど外部の相談窓口もありますので、抱え込むよりも相談することから始めましょう。
もちろんユトリート東大阪労働相談窓口でもお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。