育児時短就業給付について

2025年4月より始まった新制度なんですがみなさんご存じでしょうか?
簡単にいうと、2歳未満の子を育てるために労働時間を短縮して働く人(時短勤務)に対し、減った賃金の一部(最大10%)を補填する制度です。

対象になる人は?

①雇用保険の被保険者

②2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短くして勤務している方

③育児休業から復帰してから時短勤務を開始した方、もしくは時短勤務開始日より過去2年間に一定の勤務実績がある方

上記①~③全てに該当される方が支給対象になります。

支給期間

原則は、育児時短就業を開始した日の属する月から終了した日の属する月までの各月が支給期間となります。

時短勤務が終了する前に以下の日がある場合は以下の日の属する月までになります。

①子が2歳に達する日の前日(2歳の誕生日の前々日)

②産前産後休業・育児休業・介護休業を開始した日の前日

③別の子を養育するために時短勤務を開始した日の前月の末日

④その他の事由で、子を養育しないこととなった日

支給額

支給対象月(時短勤務している月)に支払われた賃金が、育児時短就業開始時賃金月額(時短する前の賃金)の90%以下の場合、支給対象月に支払われた賃金の10%が支給されます。

(例)支給対象月の賃金(時短後の賃金) 20万円
   育児時短就業開始時賃金月額(時短前の賃金) 25万円 の場合

20/25=0.8 時短前に比べて時短後の賃金は80%ということになります。
つまり90%以下ですので、時短後の賃金20万円×10%=2万円が支給されることになります。 

※90%~100%になる場合は支給率が漸減します。また支給金額の上限・下限金額が定められています。
 詳しくは厚生労働省のパンフレットをご参照ください。

申請方法

申請先は事業所の所轄のハローワークです。基本的には会社が申請することになりますが、希望すればご本人が行うこともできます。

まとめ

育児休業が終了し、時短勤務で就業することになった方や、いろいろな就業形態を考えられている方は
育児時短就業給付という制度を利用されてみるのはいかがでしょうか?

実際にご自身がいくらぐらい給付されるのか、また受給資格があるのかわからない方は、会社の人事部やハローワークなどに問い合わせてみると良いかもしれません。

詳細は厚生労働省のパンフレットが分かりやすいので参考にしてください。